回収規制

用語集

  • 回収規制

「取り立て行為規制」と同じ意味です。債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制する事です。

つまり、お金を借りた人に対して、貸している側が返済を求める際の手段・行為を規制しています。

1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、同年9月の大蔵省銀行局長通達第2602号によって、「取り立て行為の規制」が定められました。

銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通りです。

1.暴力的な態度

2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと

3.多人数で押しかけること

4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること

5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること

6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする事

7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること

8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求する事

9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求する事

10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求する事

 

これらの行為を「貸している側」が行うことを禁じています。

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