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多重債務

・「主婦ローン、キャッシングの事ならおまかせ!」の用語集

 

  • 多重債務

多重債務とは複数の業者から借金している状態の事を言います。このように、複数の借金を抱えている人を多重債務者と言います。新聞にも多重債務の事が掲載されており、主婦の人の多重債務者も増えています。最近は主婦の人でもある程度手軽にローンを組めたりキャッシングで借りたりできるのが一つの原因でしょう。

 

多重債務者の多くの人は、返済できる見込みが立たない人がほとんどと言われています。返済のめどが立たないのなら、多重債務を整理する必要があります。

多重債務を整理する方法は、自己破産・民事再生・任意整理の3つの方法があります。

自己破産は最後の手段です。


短期間キャッシング

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  • 短期間キャッシング

短期間(多くは5日間)のキャッシングサービス。

 クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられる。

手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)程度と割安です。

カード会社によってサービスの名称は異なり、JCBの「5DAYSキャッシング」、住友VISAの「99サービス」、日本信販「短期キャッシング」などがあります。


提携ローン

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  • 短期間キャッシング

小売店(販売業者)が、金融機関等と提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うことです。

つまり、消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法。

最も一般的な提携ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行がその商品の購入代金を融資するというものです。

このほかに、この「保証」をクレジット会社や保証会社に委託する場合もある。このように、融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の提携ローンや債権買取り契約を、「with recourse (求償権つき)ローン」とも言います。


取り立て行為の規制

金融庁のガイドラインで取り立てに対する規制が定められています。

貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としています。

昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としています。

具体的には、大声をあげたり、乱暴な言葉を使う等や、多人数で押し掛けたり、反復継続して、電話で連絡したりする等の暴力的な行為は禁止されています。

又、正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間、その他不適当な時間帯に、電話や電報や訪問する行為。
はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を公にする事が禁止されている行為です。


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