スポンサードリンク
取り立て行為の規制
金融庁のガイドラインで取り立てに対する規制が定められています。
貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としています。
昭和58年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としています。
具体的には、大声をあげたり、乱暴な言葉を使う等や、多人数で押し掛けたり、反復継続して、電話で連絡したりする等の暴力的な行為は禁止されています。
又、正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間、その他不適当な時間帯に、電話や電報や訪問する行為。はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を公にする事が禁止されている行為です。
関連記事