利息制限法

・「主婦ローン、キャッシングの事ならおまかせ!」の用語集

 

利息制限法とは、金銭消費貸借における利息の上限を定めた法律です。

1954(昭和29)年制定ですので、かなり前に定められた法律です。同年6月15日施行。

主な内容は、

  1. 上限金利(元本10万円未満の場合年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同 100万円以上の場合年15%)を定め、これを超える利率の部分は無効と定めた。
  2. 礼金、手数料などの名目で徴収する金銭は利率と見なすことの規定。
  3. 遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は、制限金利の2倍以内とする

等を定めています。

この利息制限法で定めている利率を超える金利で貸し出しても、刑事罰の対象にはなりません。

ですので、利息制限法の利率以上で金利を設定していたり、主婦に貸し出すローン会社が有りますので注意が必要です。

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